発炎筒が無いと車検には受かりません【宇都宮市・壬生町の車検、鈑金塗装】

皆さんのお車には、必ず発炎筒かそれに代わる非常信号灯が備えられていると思います。
これは、道路運送車両の保安基準第四十三条の二に定められている「非常信号用具」に該当するもので、車検時には必ずその有無が確認され、これが備えられていないと車検には合格できません。

この「非常信号用具」はどのようなものでなければならないかというと、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第一節〉第64 条にその条件が示されています。
その条件とは、例えば「夜間200m の距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。」とか「自発光式のものであること。」などですが、その中に「JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能」という条件があります。

では、そのJIS D5711の内容がどのようなものかというと、安定度とか耐衝撃性とか耐風性試験の方法とか、細かいことがたくさん規定されています。
その中に、「有効期間は製造後 4 年間とし,有効期限年月を表示する。」という規定がありますので、車に備えられている発炎筒の有効期限は4年間であるということがわかります。
実際、車に備え付けられている発炎筒には製造年月と有効期限が示されていて、それは必ず4年間となっています。

ところで、先に発炎筒が備えられていないと車検に合格できないと言いましたが、車検場では発炎筒の有効期限を検査官に確認されることはまずありません。
つまり、有効期限切れの発炎筒でも、車に備えられていれば車検には合格するということです。
実際に車を運転していて発炎筒を使用する機会なんて滅多にありませんし、多くの人は一生のうちに一度も使わないでしょう。
だから、有効期限切れの発炎筒でも問題ないのかもしれません。
はたして本当にそうでしょうか?

有効期限切れの発炎筒は、厳密には保安基準違反です。
何より、いざという時に点火しないかもしれないとうい状態では、不安だし危険です。
しばらく前に、とある芸能人が高速道路で中央分離帯に衝突した後、不用意に路上に降り立ったために後続車両にはねられて死亡するという事故がありました。
あの事故も、ちゃんと発炎筒が使えれば防げたかもしれません。

当店では、車検時に発炎筒の有効期限が切れている場合、原則として新しい発炎筒と交換します。
その際、有効期限が切れた古い発炎筒もまだ使える可能性が高いので、予備としてそのままお車に残しておきます。
発炎筒の燃焼時間はさほど長くないですから、1本よりも2本あった方がより便利ですし、何よりお客様には安心してお車を運転していただきたいのです。

発炎筒は700円程度で購入できて、4年間の有効期限があります。
いざという時に命を守る道具ですから、この金額をケチることはやめてほしいと思います。

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